軽貨物ドライバーの求人情報には、「月収80万円以上稼げます!!」などと書かれているものを見かけることがあるかと思いますが、実際のところ手取りではどのくらい稼げているのでしょうか?
この記事では軽貨物ドライバーの手取額の計算方法や相場、また手取額から支払う必要経費や保険料、税金について解説します。
目次
軽貨物ドライバーの手取額の計算
手取額の相場
必要経費、税金、保険
必要経費の考え方
具体的に経費にあたるもの
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軽貨物ドライバーの手取額の計算
運送会社と業務委託契約(企業に雇われるのでなく、企業と対等な立場で配送の仕事を請け負う契約)を結んで大手運送業者から宅配の仕事を受ける場合、「月収」とあっても、実際には「売上」のことです。全額が手取りになるわけではなく、委託元から支払われる報酬(売上)から手数料などを差し引いたものが手取額になります。
「手取り」の定義
サラリーマンなどの給与所得者の場合の手取りと、個人事業主である軽貨物ドライバーの手取りの考え方は少し異なります。
給与所得者の場合
額面給与 - 控除 = 手取り
額面給与:
基本給+残業代+その他の手当(住宅関連や資格、出張などの手当)
控除:
各種保険料(健康保険・厚生年金など)+税金(所得税・住民税)
給与所得者の場合は、給与から健康保険や厚生年金など各種保険料と、所得税、住民税等が引かれた状態で手取り額が銀行口座に振り込まれます。控除額は3割から4割になるでしょう。つまり、額面給与の60〜70%が手取り額です。
軽貨物ドライバーの場合
売上 - ロイヤリティ等 = 手取り
売上:
委託元の業者から受け取る報酬です。軽貨物ドライバーの収入は、業務委託の内容によって日当や荷物1個あたり配達完了ごとの金額が設定されています。
売上のほかに、一定の基準以上の成果を出した場合、報奨金が上乗せして支払われるインセンティブ制をとっているところもあります。
ロイヤリティ等:
フランチャイズの親企業や、元請けの運送会社と結んでいる契約の種類によって設定されている手数料です。手数料にはパーセント型と固定金額型があります。手取り額の相場は、売上の額面の70〜95%になるでしょう。
また、フリーランスのドライバーで、元請会社を通さず自分で仕事をとってきた場合は、当然ロイヤリティはかかりません。
以上のように、軽貨物ドライバーの手取額は、各種保険料と税金、そして必要経費を差し引く前の金額です。つまり、手取額から保険料・税金や、各種必要経費を支払っていくことになります。
また、個人事業主である軽貨物ドライバーは、給与所得者と違い、必要経費を売上げから差し引いて、課税所得とすることができます。つまり、会社員よりは節税対策がしやすいです。必要経費の考え方は、後半で解説します。
元請けの運送会社に支払う手数料について
一般的には、軽貨物業者がドライバーに仕事をまわしたり、事務手続きを代行したりする代わりに、ドライバーが稼いだ売上の一部を手数料として軽貨物業者支払う仕組みになっています。
支払う手数料は、売上(委託料)から一定割合(%)で設定されるパーセント型と、売上の多少にかかわらず、毎日または毎月一定額が引かれる固定金額型とがあります。
パーセント型の場合、委託料が大きくなればなるほど手数料は増える仕組みで、約15%が相場となっています。
例)15%の手数料という契約で、10,000円の委託料を得た場合
10,000 ✕ 0.15 = 1,500円
となり、手数料は1,500円になります。また、固定金額型の場合、月々5,000~20,000円が相場となります。ただし、この固定金額型の場合、仕事の注文を受けない場合でも、手数料が引かれることに注意が必要です。
軽貨物ドライバーの手取額の相場
軽貨物ドライバーの手取金額の相場は以下の通りです。
大手運送会社からの委託(宅配)では、だいたい月に30~50万円。
ネットスーパーの運送業務では、だいたい月に20〜40万円。
企業配達では、月にだいたい30~40万円。
軽貨物ドライバーの委託料は、荷物1個の配達完了あたりの報酬や、1日あたりの日当で計算されるので、配達の効率やエリアごとの荷物の多さ、また週に何日勤務するのかで年収は異なります。
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軽貨物ドライバーの必要経費、税金、保険
軽貨物ドライバーの事業を営むうえでは、必要経費としてかかってくるお金があります。また、会社員とは異なり、健康保険の加入や確定申告・納税を自身で行う必要があります。
必要経費
軽貨物運送業を営むうえでかかる一番大きな経費は、車の維持管理費です。ガソリン代、車検費用、駐車場代などがあります。確定申告のときには、これらの必要経費を売上から差し引いて所得を申告できます。
健康保険
軽貨物ドライバーの個人事業主として独立する場合は、自分で健康保険に加入して保険料を支払います。
税金
自分で確定申告して住民税と所得税を納税します。事業を継続するうえでかかる経費を所得から差し引くことができます。何が経費に当たるのかは、以下で説明します。
必要経費の考え方
会社員の場合は特別な場合を除き、会社が給与から天引きして所得税・住民税を納税してくれているので、自分で確定申告をするは必要ありません。しかし、軽貨物ドライバーとして独立する場合は個人事業主となるため、自身での確定申告が必要です。
つまり、手取りの報酬から必要経費と控除を差し引いた所得から、所得税や住民税などを納めることになります。
確定申告や納税をしないと「ほ税」という法律違反となり、意図的に税金を逃れているとして、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金となりますので注意しましょう。
具体的に経費にあたるもの
所得税と住民税は、所得 =(売上 - 手数料等 - 経費)に対して、一定の税率をかけて計算されます。
所得税と住民税は所得に対してかかってくるので、経費が多ければ多いほど所得が少なくなり、その分税金も安くなります。
それでは、軽貨物ドライバーは、どのようなものが経費として計上できるのでしょうか?
軽貨物ドライバーが計上できる経費は、車の維持管理費用や軽貨物運送業の仕事をする際に発生する費用などです。
例を挙げてみると、
ガソリン代
有料道路代、駐車場代
車の減価償却費(リースではなく自分で購入した車両の場合)
自動車に関するいろいろな保険料
自動車税などの税金
車検や修理費用
タイヤ、その他パーツ交換などのカー用品代
自宅兼事務所の家賃
自宅兼事務所の電気代など
電話料金(携帯電話・固定電話)
事務用品費
事業関係者との打ち合わせや懇親会の費用
差し入れ、お見舞い金や香典など
事業上の必要経費となるかの判断の基準は、「事業関連性」と「妥当性」です。
「事業関連性」とは、その支払がその売上を売るために必要なものであることです。そして、「妥当性」とは、その支払の金額が事業の内容などから判断したとき妥当であることをいいます。
例えば、軽貨物を運送する際に使ったガソリン代は、もちろん経費になりますが、業務以外に家族でテーマパークなどに出かけた際のガソリン代は、たとえ事業用車両を使用したとしても経費に計上できません。
また、事業関係者との懇親会の費用やお香典なども経費に計上できますが、あまりにも多額の金額ですと、「社会通念上」妥当ではないと税務署に見なされてしまいます。
※「社会通念上」というのは、「世間一般的に常識、もしくは常識の範囲」という意味で、税金がらみでよく使われる言葉です。
そして、確定申告の際、経費を計上するためには、証拠となる書類としてレシートや領収書があると確実です。必要です。日頃からきちんと領収書をもらい、紛失しないよう保管することが節税への近道です。
まとめ
軽貨物ドライバーの手取り額は、委託元から支払われる報酬(売上)から所属する運送会社に支払う手数料を差し引いた額になります。大手運送会社からの委託(宅配)では、だいたい月に30~50万円です。そして、個人事業主なので、必要経費、保険料、所得税・住民税等は自分で支払う必要があります。税金に関しては、必要経費を売上から差し引いた所得で税金を申告できます。
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