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執筆者の写真ロジゾー

黒ナンバーの減車・廃車手続き・自動車検査証返納届(一時使用中止)の方法

更新日:10月9日



事業用の軽自動車の廃車の手続きは、軽貨物運送業を廃業するとき、都道府県を移動して営業したいときなどに必要な手続きです。ここでは、廃車にする車をスクラップにしない場合の「車両の一時使用中止(自動車検査証返納届)」の手続きについて、届け出の流れ、必要なもの、書類の記載例を解説します。


※車検証に記載の使用者と所有者が同じ、使用の本拠の記載変更なしの場合とします


手続きの流れ

黒ナンバーの減車・廃車手続き・自動車検査証返納届(一時使用中止)の基本的な流れは、2ステップです。

  1. 運輸支局で各種書類を提出し、押印された連絡票を取得

  2. 軽自動車検査協会で手続き


1. 運輸支局

運輸支局では、以下の書類を提出します。

  1. 「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」(提出用・控え用の合計2部)

  2. 「事業用自動車等連絡書」(同じものを2枚用意)

  3. 車検証のコピー(新車の場合は、車体番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー)

運輸支局で必要になる書類は全部で3種類。次に、「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」と「事業用自動車等連絡書」の記入方法を解説します。


貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書の記入例

※似ている届出書に、「貨物軽自動車運送事業経営届出書」というものがあります。間違えないように注意しましょう。

手順①:届出日

変更届出書を運輸局に提出する日にちを記入しましょう。


手順②:変更予定日

変更する日にちを記入します。特定の日にちが決まっていない場合は、運輸局に提出する日を記入するといいでしょう。


手順③:個人情報

事業を行う本人の情報を記入します。「氏名又は名称」「代表者氏名」には本人の氏名を記入、住所と電話番号も本人のものを記入します。


氏名又は名称欄にある「通称名」ですが、個人で行う事業の名前がある場合に記入します。


※法人の場合

「氏名又は名称」に会社の名称、「代表者氏名」には会社の代表者の氏名、「住所

・電話番号」には、本社の所在地と連絡先を記入します。

手順④:届出内容

届出内容についてはいろいろな理由がありますが、今回ご紹介している手続き方法は「車両の一時使用中止」の場合です。そのため、ここの欄では「廃止届出」にチェックしてください。


手順⑤:変更理由等

ここでは、変更する理由を記入します。具体的に細かく記入する必要はなく、ざっくりとした理由で問題ありません。

  • 一時使用中止する車両のナンバー

  • 一時使用中止をする理由

上記2つを記入しておけば問題ありません。



記入箇所はたくさんありますが、変更理由によって記入する箇所は変わります。一時使用中止の場合、上記で解説した箇所に記入しましょう。


事業用自動車等連絡書の記入例

続いて、事業用自動車等連絡書の記入例を解説します。


手順①:事業等の種別

手続きする自動車は、事業用の軽自動車になりますので「軽」に印をつけましょう。


手順②:使用者の名称(事業者名)・使用者の住所(事業者の住所)

一時使用中止にする軽自動車の使用者の名前と住所を記入してください。


手順③:所属営業所名

「本店」と記入しておけば問題ありません。


手順④:使用の本拠の位置(営業所の位置)

軽自動車の使用者が生活している住居が営業所になることが多いと思われます。その場合は、「使用者の住所に同じ」と記入しておきましょう。


手順⑤:使用・廃止の別、自動車登録番号等(車両番号)

新しく開業する場合は、「使用しようとする自動車」の箇所を記入します。今回は「一時使用中止」が目的です。


そのため、右の「廃止(減車・まつ消等)する自動車」の欄を記入します。

  • 旧自動車登録番号(車両番号)・・・車両番号(ナンバープレート)

  • 自動車の年式・・・一時使用中止する自動車の年式を記入

  • 貨物自動車・・・種別は「軽」に印、最大積載量を記入(車検証に記載あり)

手順⑥:事案発生理由

「廃止」に印をつけましょう。



事業用自動車等連絡書はこれで完成です。これで、運輸支局に提出する書類の作成はOKです。もう一度確認しておくと……

  • 貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書(提出用・控え用の合計2部)

  • 事業用自動車等連絡書(同じものを2枚用意)

  • 車検証のコピー(※忘れずに!)


上記3つの書類を持って、運輸支局へ提出に行きましょう。問題なく受理されれば、その場で運輸支局の押印が押された事業用自動車等連絡書がもらえます。(コピーではなく、同じものを2枚用意する意味はこのためです)


次は、これを持って軽自動車検査協会に行きます。



軽自動車検査協会での手続き

軽自動車検査協会で必要な書類・ものは以下になります。

  • ナンバープレート

  • 車検証の原本

  • 使用者欄に押印する印鑑

  • 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)

  • 事業用自動車等連絡書

  • 申請手数料

  • 軽自動車税申告書


ナンバープレート

一時使用中止する軽自動車のナンバープレートを持参しましょう。前後2枚が必要になります。


使用者欄に押印する印鑑

使用者欄に押印する印鑑は、シャチハタ以外を用意しましょう。また、自動車検査証に記載の使用者と所有者が異なる場合は、所有者の印鑑が必要となる場合があることを覚えておきましょう。


自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)

自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書の入手方法は以下のようなものがあります。


軽自動車検査協会のウェブサイトに記入例が提供されています。



事業用自動車等連絡書

運輸支局で押印してもらった事業用自動車等連絡書を持参しましょう。

※事業用(黒ナンバー)ではない、普通の軽自動車の場合は必要ありません。


申請手数料

自動車検査証返納証明書の交付を受けるとき、申請手数料として350円かかります。


軽自動車税申告書

軽自動車税申告書の入手方法は以下の通り。

  • 運輸支局に隣接する税事務所

  • 軽自動車検査協会に隣接する地方窓口

  • 各市区町村のホームページ

申告書が置いていある場所に直接伺うのも良いですが、できれば事前に準備できるといいですよね。軽自動車税申告書に関しては、お住まいの市町村ホームページを確認し、ダウンロードして事前に記入しておくと良いかと思います。


事業用の軽自動車を一時使用中止するための方法を解説してきましたが、いかがだったでしょうか?


はじめて行う場合は、少し戸惑うかもしれません。しかし、手順を追ってやれば誰でも行える申請になります。


今後もし、一時使用中止する機会がありましたら、この記事に書かれている手順を参考に申請してみてください。


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