軽貨物運送事業を始める前に運輸局にいくつかの書類を届ける必要があります。
①軽貨物自動車運送事業経営届出書 (2部・提出用/控え用)
②運賃料金設定届出書 (2部・提出用/控え用)
③事業用自動車等連絡書 (2部・提出用/控え用)
④車検証
ここでは、「軽貨物自動車運送事業経営届出書」の具体的な記入方法を解説していきます。
②「運賃料金設定届出書」の書き方はこちらから
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①軽貨物自動車運送事業経営届出書の記入方法
下が軽貨物自動車運送事業経営届出書です。提出用と控え用の2部を記入します。
具体的な記入方法・記入例
① 開始予定日
事業を始める日付けを記入します。明確に日付けが決まってる場合はその日を記入、決まってない方は運輸局に提出する日を記入するといいでしょう。
② 個人情報
軽貨物ドライバーとして独立・開業する手順の解説になりますので、事業を行う「本人の氏名」を記入しましょう。代表者氏名も同じです。住所、電話番号も本人のものを記入、そして捺印してください。
氏名又は名称欄にある「通称名」ですが、行う事業の名称がすでに決まっている場合はこの欄に記入します。
ちなみに、個人ではなく法人で提出する場合は、「会社の名称」「代表者氏名」「本社所在地」「連絡先」を記入。捺印は代表者印を押してください。
③:営業所の名称及び位置
個人名義で事業を行う場合は、事業で使用する自動車を配置する「営業所名」とその「住所」を記入します。個人の場合、営業所名は「本店」や「〇〇運送」などと記載しておけばOKです。法人の場合は、会社で決めた営業所名を記入しましょう。
営業所の住所が個人情報で記入した住所と変わらない場合、「口住所に同じ」にレ点することで、住所の記載を省略できます。
④:事業用自動車の種別ごとの数
ここでの記入欄は3つありますが、おそらく通常であれば一番左の欄「軽(普通)」に記入することになります。一応、ほか2つの説明もしておきます。
軽(普通)・・・軽貨物自動車で霊柩及び二輪以外の自動車
軽(霊柩)・・・軽貨物自動車で霊柩自動車のこと
二輪・・・二輪バイクで125ccを超える排気量のもの
車種によって乗車定員の数が変わるので、車検証などで確認して記入しましょう。
⑤ 自動車車庫の位置及び収容能力
事業で使用する自動車の車庫の住所、営業所からの距離、車庫の面積を記入します。こちらも個人情報の住所と変わらない場合、「口住所に同じ」にレ点することで、住所の記載を省略できます。自動車車庫の面積は、普通自動車1台分の広さは、だいたい15〜20㎡くらいでしょう。
自動車車庫の要件は、営業所、休憩・睡眠施設から半径2km以内にあることです。賃貸でも問題ありません。
⑥ 乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
個人で開業する場合、登録する住所は大半の方が自宅になるかと思います。「休憩又は睡眠のための施設」と記載されていますが、⑤の自動車車庫の位置及び収容能力と同じように記入して問題ありません。
⑦ 運送約款
運送約款とは荷物を運ぶ際の契約条件となるものです。お客様(荷主)との細かい取り決めを申請時に提出することが義務となっています。
一番上の「標準貨物軽自動車運送約款」にレ点を入れましょう。
「標準貨物軽自動車運送約款」は通常の運送業で使用され、「標準貨物軽自動車引越運送約款」が引越業務用として用意された約款です。
国土交通省が用意している運送約款ですが、随時見直しがされており、内容も改正されています。使用する場合は目を通しておくことをおすすめします。
約款を独自で用意する場合は、「その他の運送約款」にレ点してください。独自で用意する場合は、該当約款を「添付する必要がある」ので注意してください。
⑧ 運行管理体制を記載した書面
所属営業所名:
③の営業所の名称及び位置で記入した内容をここでも記入してください。
運行管理の責任者氏名:
個人の場合はあなた本人の名前を記入。法人の場合は営業所ごとの責任者を記入しましょう。
⑨ 宣誓書
軽貨物ドライバーとして事業を行うために、事業で使用する自動車車庫の使用権原、車庫の土地・建物が関係法令を遵守しているかどうかを宣誓します。
両方の基準を満たしてる場合、2ヶ所のチェック欄にレ点をし、提出日の日付け、住所と氏名を記入して捺印します。これで提出する1つ目の書類、「貨物軽自動車運送事業経営届出書」の完成です。
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②運賃料金設定届出書・貨物軽自動車運送事業運賃料金表
軽貨物ドライバーとして仕事を請け負ったとき、お客様(荷主)に対して運賃として請求する料金を提示しなければなりません。そこで必要になるのが、「運賃料金設定届出書」と「貨物軽自動車運送事業運賃料金表」です。
それぞれの記入方法はこちらから。
③事業用自動車等連絡書
「事業用自動車等連絡書」とは、仕事で使用する軽自動車の詳細を記入した書類になります。何ヶ所か車検証に記載されている情報が必要になるので、記入の際は車検証を用意しましょう。それでは解説していきます。
①:事業等の種別
軽貨物ドライバーの書類になりますので、貨物欄の「軽」に印をつけてください。
②:使用者の名称(事業者名)・使用者の住所(事業者の住所)
開業する本人の名前と住所を記入しましょう。法人の場合は事業者の名前と住所を記入します。
③:所属営業所名
軽貨物自動車運送事業経営届出書に記載した営業所名を記載してください。「本店」などです。
④:使用の本拠の位置(営業所の位置)
個人の場合、住んでいる住所が営業所になることが多いかと思います。その場合は、「使用者の住所に同じ」と記入しましょう。
会社とは別に営業所を構えることがある法人の場合は、「営業所の住所」を記入してください。
⑤:※新自動車登録番号(車両番号)
この箇所は空欄のままで大丈夫です。
⑥:【型式】新車の場合(諸元表の写しを提示)
開業するにあたり、使用する自動車が新車の場合にはこちらに記入します。軽貨物ドライバーで開業するにあたり、中古車で始める方が多いです。この理由は後ほど説明します。
⑦:(車体番号)中古車の場合(車検証等の写しを提示)
こちらの欄は、登録する自動車の車検証を見ながら記入してください。
⑧:自動車の年式・貨物自動車
「自動車の年式」も車検証で確認し、記入します。「乗車定員」は2名。軽貨物ドライバーの自動車は、ドライバーが座る運転席と助手席のみ(例外あり)。後ろはすべて荷台(荷物を積むスペース)となっているためです。
「貨物自動車」の種別は軽に印をつけ、「最大積載量」は車検証を確認して記入しましょう。
⑨:事案発生理由
新たに開業するので、「新規届出」に印をつけましょう。
※:廃止(減車・まつ消等)する自動車
一度登録した自動車は、許可なく売却や廃車にすることができません。売却や廃車手続きを行うときは、同じ用紙を使用して登録してある軽自動車の「登録廃止手続き」が必要になることを覚えておきましょう。
>> 事業用自動車等連絡書のダウンロードはこちら <<
これで、運輸局に提出する書類が完成しました。
軽貨物自動車運送事業経営届出書 (2部・提出用/控え用)
運賃料金設定届出書 (2部・提出用/控え用)
事業用自動車等連絡書 (2部・提出用/控え用)
車検証 (コピーでOK)
この4つの書類を持って、仕事を始める場所の運輸局に行き提出します。提出した書類に問題がなければ、その場で受理印が押された「事業用自動車等連絡書」を発行してもらえます。次はこれを持参して、黒ナンバーを発行するために軽自動車検査協会に行きましょう。
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