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  • 執筆者の写真ロジゾー

軽貨物運送業の個人事業主の開業届の記載例と提出方法

更新日:2023年3月31日



開業届を提出することで、個人事業主として独立・開業する証明になります。

開業届と聞いてもピンとこないかもしれませんが、実際には1枚のA4用紙のテンプレートにいくつかの必要事項を記入して終わりです。


ここでは、開業届の記載例と、同時に提出しておくべき「青色申告承認申請書」の記載例を紹介します。


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開業届の記載方法と記入例


個人事業の開業・廃業等届出書

①:税務署長・提出日

あなたが住んでいる場所を管轄している税務署名、開業届を提出する日付けを記入します。


②:納税地

選択肢として「住所地」「居住地」「事業所」の3つがあります。ここでは、「住所地」を選択し、住所を記入してください。


③:上記以外の住所地・事業所等

個人事業の場合でも、住んでいる住所以外で営業所を借りて仕事を行う場合があるかと思います。その場合、こちらの欄に営業所の住所を記入しましょう。


④:氏名・生年月日

開業届を提出する本人の名前、生年月日を記入し、名前の横に捺印してください。


⑤:個人番号

マイナンバー14桁の数字を記入します。


⑥:職業

どんな仕事を行うかの職業を記入する欄になります。軽貨物ドライバーして開業するため、「軽貨物運送業」「貨物運送業」「運送業」好みの問題もあるかと思いますので、好きなように記入していただければと思います。


⑦:屋号

屋号の欄は空欄でも問題ありません。もし決まっているのなら記入しましょう。


⑧:届出の区分・所得の種類・開業、廃業等日

届出の区分は「開業」にチェックを入れます。所得の種類は「事業(農業)所得」の箇所をチェックします。開業、廃業等日の欄は「いつでも」大丈夫です。仕事を開始する日でも良いですし、提出しに行くその日の日付けでも構いません。

⑨:開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

  • 「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」・・・「有」にチェック

  • 消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」・・・「無」にチェック


⑩:事業の概要(できるだけ具体的に記載します。)

ここでは、軽貨物運送業の仕事内容をわかりやすく具体的に記入しましょう。「何をやっているのか?」が相手にわかるように記入してもらえれば問題ありません。


開業届に関しては以上になります。特に難しい箇所はなく、簡単に記入できるかと思います。


開業届の用紙は下からダウンロードしてお使いください。


提出の期限

所得税法の第299条に「事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内」と明記されています。事業を開始してから1ヶ月以内に、自分が住んでいる管轄の税務署に「開業届」を提出します。


仮に、提出しなかった場合ですが、罰則があるわけではありません。しかし、個人事業主として独立・開業し証明にもなりますし、何より一緒に提出すべき「青色申告承認申請書」を提出することで、確定申告時に「控除」という最大のメリットが得られます。


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「青色申告承認申請書」の記入方法と記載例


開業届と同様、青色申告承認申請書も記入する箇所は多くはなく、簡単に記入が終わります。順番に解説していきます。


①~⑥までは開業届の手順と一緒になります。


⑦:事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地・所得の種類

名称の欄は空欄でも構いません、決まっているなら記入しましょう。その後の所在地ですが、これは登録する本人の住所を記入します。


所得の種類は「事業所得」にチェックしましょう。

⑧:青色申告承認の取消しを受けたこと又はとりやめをしたことの有無

過去に青色申告承認を取消し・とりやめの経験がある方は「有」にチェックをし、「取消し」「とりやめ」のとちらかにもチェックを入れます。そのあと、日付けを記入してください。今回が初めての申請書の方は「無」にチェック。


⑨:業務を開始した年月日・相続による事業の継承の有無

業務を開始した日とは、いわゆる「開業した日」を記入します。新規開業の場合、開業した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければいけないルールがあります。これはバラバラで提出するのではなく、開業届と一緒に提出してください。


相続による事業の継承の有無に関しては、ほとんどの方が「無」で問題ないでしょう。


⑩:簿記方式・備付帳簿名

簿記方式は「複式簿記」「簡易簿記」がありますが、ここでは「複式簿記」を選択しましょう。なぜ複式簿記を選ぶのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。解説します。


青色申告の最大のメリットは、「最大65万円の控除」にあります。何も知らない方にとっては、帳簿つけそのものが難しく感じるかもしれません。しかし、現在は会計ソフトなど便利なWEBサービスが充実しており、昔よりはハードルがすごく下がりました。


では、複式簿記を選択した場合、備付帳簿名はどれを選択すればよいか解説します。


  • 総勘定元帳

  • 仕訳帳

上記の2つは青色申告する際に必ず必要になる帳簿なので、選択するようにしてください。残りは本人次第な部分があります。おそらく必要になる帳簿は「経費帳」「固定資産台帳」などになるかと思います。


簿記を知らない人からすると、すごくハードルが高く感じる複式簿記ですが、「私には無理!」と感じた方は「簡易簿記」でも良いでしょう。

複式簿記ほど複雑ではなく、簡単に作成できる簡易簿記は最大控除額は10万円までです。


しかし、せっかく個人事業主として独立・開業するなら、一度は「複式簿記」にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ぜひ、65万円控除の恩恵を受けてみてほしいと思います。


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